幹線と分岐線2


 図 2-1のような家屋の幹線と分岐線を決定する計算方法

図 2-1

1、配線が全てIV(600Vビニル絶縁電線)による碍子引き工事によるもの。

図 2-2

T1F(1階)部分
@ 引き込み口の幹線用電線は、配線用遮断器(以下「B」と記す。)容量が100Aなので、許容電流が100A以上の22(許容電流115A)以上の電線を用いる。
A 全長が分岐点から12.3mなので、分岐点からジョイント2までの配線を、100×0.55=55(A)以上の許容電流の電線とする。
B よって、分岐点からジョイント1まで許容電流が8(許容電流61A)以上の電線を用いる。
U2F部分
@ Bは分岐点より5.3m(3m以上8m以下)に取り付けられているので、許容電流が55(A)以上の電線を用いる。
A よって、ジョイント1〜ジョイント2までの配線は許容電流が8(許容電流61A)以上の電線を用いる。
V3F部分
@ Bは分岐点より12.3m(8m以上)に取り付けられているが、ジョイント2から7mのところにあるので、ジョイント2からBまで許容電流が100×0.35=35(A)以上の電線を用いる。
A よって、2.0φ(許容電流35A)以上の電線を用いる。


図 2-2a

注:各ジョイントからBまでの配線は、IV2.0φ(許容電流35A)を使用する。

1、配線が全てVVF若しくは管工事によるもの。

図 2-3

T1F(1階)部分
@ 引き込み口の幹線用電線は、容量が100Aなので、IVの許容電流が100/0.7=143(A)以上の電線の38(許容電流162A)以上の電線を用いる。
A 幹線から分岐点までの全長が12.3mなので、分岐点からジョイント2までの配線を、IVの許容電流が100×0.55/0.7=79(A)以上の電線とする。
B よって、IVの許容電流が88Aの14以上の太さの電線を収めた管又はケーブル工事を行う。
U2F部分
@ Bは幹線の分岐点より5.3m(3m以上8m以下)に取り付けられているが、3FのBまで12.3mの配線の一部なので、IVの許容電流が79A以上の電線を用いる。
A よって、ジョイント1〜ジョイント2までの配線はIVの許容電流が88Aの14以上の太さの電線を収めた管又はケーブル工事を行う。
V3F部分
@ Bは幹線の分岐点より12.3m(8m超過)に取り付けられているが、ジョイント2から7m(8m以下)のところにあるので、ジョイント2からBまでIVの許容電流が100×0.35/0.7=50(A)以上の電線を用いる。
A よって、IVの許容電流が61Aの8以上の電線を収めた管又はケーブル工事を行う。


図 2-3a

注:各ジョイントからBまでの配線は、IVの許容電流が30/0.7=43(A)より、VVF2.6を使用する。また、3FのBの手前3mのところからVVF2.6にしてもよい。

実 例



図 2-3a

 分岐点に施工する60AのBの二次側において、1Fと2Fへの配線は60×0.35=21(A)なのでVVF2.0(許容電流35×0.7=25(A))でも可である。また、3Fへの配線は60×0.55=33(A)なので、VVF2.6(許容電流48×0.7=33.6(A))が使用できる。