幹線と分岐線1

 
図 1-1のような家屋の幹線と分岐線を決定する計算方法

図 1-1

1、配線が全てIV(600Vビニル絶縁電線)による碍子引き工事によるもの。

図 1-2

T1F(1階)部分
@ 引き込み口の幹線用電線は、配線用遮断器(以下「B」と記す。)容量が100Aなので、許容電流が100A以上の電線の22(許容電流115A)を用いる。
A 1FのBは分岐点から3m以内に取り付けてあるので、電線の制約はないが、1FのBの容量が30Aなので、許容電流が30A以上の電線が必要である。
B よって、2.0φ(許容電流35A)以上の許容電流の電線を用いる。
U2F部分
@ Bは分岐点より5m(3m以上8m以下)に取り付けられているので、許容電流が100×0.35=35(A)以上の電線を用いる。
A よって、2.0φ(許容電流35A)以上の許容電流の電線を用いる。
V3F部分
@ Bは分岐点より12m(8mを超過)に取り付けられているので、許容電流が100×0.55=55(A)以上の電線を用いる。
A よって、8(許容電流61A)以上の電線を用いる。


図 1-2a

注:3FのBの手前3mのところから、IV2.0φ(許容電流35A)にしてもよい。

1、配線が全てVVF若しくは管工事によるもの。

図 1-3

T1F(1階)部分
@ 引き込み口の幹線用電線は容量が100Aなので、IVの許容電流が100/0.7(0.7は電流減少係数)=143(A)以上の電線を収めた管又はケーブル工事を行う。よって、IVの許容電流が162Aの38以上の太さの電線を用いる。
A 1FのBは分岐点から3m以内に取り付けてあるので電線の制約はないが、Bの容量が30Aなので、IVの許容電流が30/0.7=43(A)以上の電線が必要である。
B よって、IVの許容電流が48Aの2.6φ以上の太さの電線を収めた管又はケーブル工事を行う。
U2F部分
@ Bは分岐点より5m(3m以上8m以下)に取り付けられているので、IVの許容電流が100×0.35/0.7=50(A)以上の太さの電線を用いる。
A よって、IVの許容電流が88Aの8以上の太さの電線を収めた管又はケーブル工事を行う。
V3F部分
@ Bは分岐点より12m(8m以上)に取り付けられているので、IVの許容電流が100×0.55/0.7=79(A)以上の電線を用いる。
A よって、許容電流が88Aの14以上の太さの電線を収めた管又はケーブル工事を行う。


図 1-3a

注:2F及び3FのBの手前3mのところから、VVF2.6(許容電流33A)にしてもよい。